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サブリース業者の適切な業務の実施を指示/国交省

国土交通省は7月29日、主要不動産業界団体に対し、サブリース業者による、適切な業務の実施についての通達を行なった。

サブリース業者が、賃貸住宅の所有者に対し、借り上げ家賃の改定に関する事前説明を十分に行なわないままサブリース原契約を締結し、契約後の借り上げ家賃の減額をめぐってトラブルになる事例等が増加している。

通達では「賃貸住宅管理業務処理準則」に基づき登録を受けたサブリース業者がサブリース原契約を締結して借り上げた賃貸住宅の管理事務を行なう場合、(1)賃貸人等に対する不確実な事項に係る断定的判断の提供、サブリース原契約等に関する重要事項の賃貸人に対する不告知等の一定の行為の禁止、(2)サブリース原契約の締結前における「転貸の条件等に関する事項(賃貸人からの借り上げ家賃、家賃保証、将来の契約条件の変動に係る条件等)」を含む重要事項の説明および書面の交付の実施を、さらに徹底する必要があるとした。

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